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2017-05-17

井坂信彥眾議院議員提《關於日韓合意的法律約束力問題》的質詢書

衆議院議員井坂信彦君提出日韓合意の法的拘束力に関する質問に対する答弁書

平成二十九年四月十二日提出
質問第二二六号

日韓合意の法的拘束力に関する再質問主意書
提出者  井坂信彦

日韓合意の法的拘束力に関する再質問主意書

Retrieved from http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a193226.htm
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a193226.pdf/$File/a193226.pdf

 井坂信彦提出の「日韓合意の法的拘束力に関する質問主意書」の問題意識は単純で、平成二十七年十二月二十八日の日韓外相会談で確認された慰安婦問題に関する合意は、日韓両国ともに法的拘束力を有するのかというものであった。
 しかし、それに対する政府の答弁は、「確約を得たものと受け止めている」という、日本政府が相手国の政府の認識とは関係なく、一方的に受け止めている独善的な回答となっている。韓国の現状はどうか。当時の朴槿恵政権は崩壊し、現在は、黄教安首相が大統領を代行している。五月九日と言われている大統領選挙の結果を待たずしても、日本政府が「確約を得たものと受け止めている」という日韓合意は、見通しが立っていないのが現状ではないか。日韓問題で同じ過ちを繰り返さないために、簡潔に以下の通り質問する。日本政府の「確約を得たものと受け止めている」、「国際社会に対して明言した」という従来の答弁は、これまでの質問主意書で何度も用いられた答弁のため、同様の繰り返しを避けた誠実な答弁を求める。
備註:這個質詢的提案,是在 2017.5.9 韓國總統大選結果出來之前所提,當時由黃教安首相代理總統職務。
一 平成二十七年十二月二十八日の日韓外相会談で確認された慰安婦問題に関する合意は、日韓両国に法的拘束力を有しているのか。法的拘束力を有していないと理解してよいのか。法的拘束力の有無という事実関係について答弁を求める。
一 平成二十七年十二月二十八日的日韓外交部長會談時確認的慰安婦問題協議,在日本和韓國兩國是否有法律上的約束力?

二 前回の答弁書は「合意に法的拘束力は無いが、政府としては、韓国政府の明確かつ十分な当該合意に対する確約を得たものと受け止めている」、「合意に法的拘束力は無いが、政府としては、日韓両政府がそれぞれ当該合意を着実に実施することが重要と考えており、引き続き、韓国政府と緊密に連携していく」という意味の答弁であると理解してよいか。
二 在前一次的質詢書中「協議雖然沒有法律上的約束力,但政府方面,韓國政府明確且十分地同意並理解該協議內容」;「協議雖然沒有法律上的約束力,但政府方面,對於日本和韓國兩邊政府來說該著實地履行協議內容是很重要的,並且在這之後能強化和韓國政府間的緊密連結」這樣的理解是否恰當?

 右質問する。答弁本文情報

質問答弁経過情報

Retrieved from http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/193226.htm

(注)下記の表で内容 がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。

質問名「日韓合意の法的拘束力に関する再質問主意書」の経過情報
項目内容
国会回次193
国会区別常会
質問番号226
質問件名日韓合意の法的拘束力に関する再質問主意書
提出者名井坂 信彦君
会派名民進党・無所属クラブ
質問主意書提出年月日平成29年 4月12日
内閣転送年月日平成29年 4月17日
答弁延期通知受領年月日
答弁延期期限年月日
答弁書受領年月日平成29年 4月21日
撤回年月日
撤回通知年月日
経過状況答弁受理



平成二十九年四月二十一日受領
答弁第二二六号

  内閣衆質一九三第二二六号
  平成二十九年四月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員井坂信彦君提出日韓合意の法的拘束力に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員井坂信彦君提出日韓合意の法的拘束力に関する再質問に対する答弁書

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b193110.pdf/$File/b193110.pdf

衆議院議員井坂信彦君提出日韓合意の法的拘束力に関する質問に対する答弁書

一及び二について 關於第一點與第二點
 平成二十七年十二月二十八日の日韓外相会談で確認された慰安婦問題に関する合意(以下「当該合意」という。)については、同会談で岸田外務大臣が尹炳世韓国外交部長官と協議を行い、韓国政府としての当該合意に対する確約を直接取り付けたものであり、また、同長官は、同会談後の共同記者発表の場で、当該合意を日韓両国民の前で、国際社会に対して明言した。さらに、当該合意は、同日の日韓首脳電話会談でも確認された。
 關於平成二十七年十二月二十八日的日韓外交部長會談時所確認的慰安婦問題的協議(以下簡稱「該協議」),在該會談中岸田外務大臣與尹炳世韓國外交部長官進行協議,直接取得了韓國政府對該協議的認可;另外,同長官在同會談後的共同記者會上,在日韓兩國國民前、對著國際社會明確地闡述該協議,更甚,該協議在同天的日韓首腦電話會談中再次獲得確認。

 したがって、政府としては、韓国政府の明確かつ十分な当該合意に対する確約を得たものと受け止めている。
 也因此(日本)政府得以確信韓國政府對於該協議內容能十分明確理解其相關內容。

三について 關於第三點
 政府としては、日韓両政府がそれぞれ当該合意を着実に実施することが重要と考えており、引き続き、韓国政府と緊密に連携していく。
 對於(日本)政府,日韓雙邊政府各自對於著實的履行協議內容是很重要的,並且在這之後能強化和韓國政府間的緊密連結

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