南彰2018年1月2日23時02分
立憲民主党が通常国会での提出を目指す「原発ゼロ基本法案」の骨子案が2日、わかった。原発再稼働は非常時以外に認めず、電力会社の廃炉支援や原発立地地域の雇用創出に国が責任を持つことが柱。原発再稼働を進める安倍政権との対立軸を示し、通常国会での争点にしたい考えだ。
立憲民主黨在2號對外發表「通常國會」上提出「核電廠歸零基本法案」架構案。重啟核電廠除非在(電力不足的)緊急狀況下不承認,協助電力公司進行核電廠除役(廢爐)與創造核電廠址區域就業機會是國家的責任。相對於安倍政權推動核電廠重啟,立憲民主黨對立的態度,將會成為通常國會上一大爭論點。
昨秋の衆院選で野党第1党になった立憲が公約で「原発ゼロ」法策定を掲げ、自民党との立場の違いが鮮明になった。これまで民進党が態度を明確にしなかったため進まなかった原発ゼロに向けた国会論議が、ようやく本格化する。
去年秋天眾議院大選中成為第一大在野黨的立憲民主黨,在黨章上明定會策定「核電廠歸零」法案,和自民黨站在對立的立場。(日本)民進黨至今在(這個問題上)態度曖昧不明一直無法在國會論議上有更進一步的討論,(這個問題的討論)終於能夠白熱化。
骨子案では2030年までに10年と比べ、1年間の電力需要量を3割削減する省エネ目標と電力供給量に占める再生可能エネルギーの割合を4割以上にする目標を明記。原発新増設や使用済み核燃料の再処理、核燃料サイクルを全面的に禁止し、再稼働は石油が全く入ってこないような異常事態以外は認めないとした。
架構案中明記在2030年以前和2010相比,以每年電力使用量要減少三成的省能源目標與再生能源發電應佔總電力供給量四成以上為目標;全面禁止新設核電廠、再處理用過核燃料或核燃料回收處理。要重啟核電廠,除非在完全無法取得石油的異常狀況下,才得以承認重啟核電廠。
こうした基本方針を推進するため、首相を本部長とする「原発に依存しない社会を実現するための改革推進本部」(仮称)を設置。電力会社の廃炉や立地地域の雇用創出に国が責任を持つことを盛り込んだ。廃炉にする原発の国有化も選択肢として考えている。
為了要推動這樣的基本方針,以首相作為「為了實現不依賴核電廠的社會改革推進本部」(暫定)本部長。電力公司的電廠除役(廢爐)或創造核電廠址區域的就業機會是國家的責任,也有考慮廚藝(廢爐)後的核電廠將國有化的選擇。
對於「核電廠歸零法案」,小泉純一郎前首相擔任民間團體』核電廠歸零・自然能源推進聯盟」顧問,預計在10號獨自發表法案。立憲民主黨會將「核電廠歸零基本法案」架構案和該聯盟的意見整合,以市民参加型的方式來整合法案。
原発を保有する電力会社が原発用に確保している送電線の容量を開放しないことが再生可能エネルギー普及の妨げになっている現状もあり、立憲幹部は「まずは原発をやめる政治の方向性を示すことが大切だ」と話している。(南彰)
現階段保有核電廠的電力公司若不開放核電廠用的配電線容量,就會影響到再生(可能)能源的普及。立憲民主黨的幹部表示:「總之先以廢除核電廠為政治的方向性是很重要的」。
立憲民主黨這次整理出來的「核電廠歸零基本法案」架構案如下:
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第1 目的(略)
第1 目的(略)
第2 基本理念
第2 基本理念
・電気の安定供給の確保を図りつつ、商用発電用原子炉を計画的かつ効率的に、全て廃止
・確保電力的穩定供給,有效率地全面廢止核電廠商轉計畫
・電気の需要量を減少させるとともに、電気の供給量に占める再生可能エネルギー電気の割合を増加
・伴隨著需要減少電力使用量,電力供給量上需要提高再生(可能)能源的比例
第3 国等の責務
第3 國家的責任與義務
・国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえ、原発に依存しない社会を実現するための改革を推進する責務を有する
・國家至今推動核能政策也應伴隨著國家的社會責任,為了要實現不依賴核電廠的社會,有推動改革的責任與義務
・對於因改革而造成設置發電用核電廠業者的損失,國家有責任適切地應對
第4 法制上の措置等
第4 法制上的措施
政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上または金融上の措置その他の措置を講じなければならない。法制上の措置は、法律施行後2年以内を目途
為了要實施以基本方針為基礎的施行策略,政府在必要的法制、財政、稅制上或金融上等其他措施需要進行宣講。法制上的措施,應在法律實行後的兩年內完成
第5 基本方針
第5 基本方針
(1)発電用原子炉の廃止
(1)廢止發電用核電廠
1.政府は、速やかに全ての商用発電用原子炉廃止を目標とする
1.政府應以最快的速度全面廢止商業用的核能發電廠為目標
2.政府は次に掲げる措置を講ずる
2.政府接著應宣講下列措施:
①発電用原子炉を運転することができる期間の延長を認めない
②商用発電用原子炉の運転は、原子力以外のエネルギー源を最大限に活用してもなお電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合で、かつ有効に機能する地域防災計画が作成されている場合に限る
③商用発電用原子炉の設置の許可及び増設を伴う変更の許可を新たに与えない
④廃止するための国の関与の在り方について検討
⑤使用済み燃料の再処理は行わない
⑥再生可能エネルギー、可燃性天然ガスその他の原子力以外のエネルギーの利用への転換を図るために必要な措置
⑦商用発電用原子炉等を廃止しようとする事業者に必要な支援
⑧立地地域における雇用機会の創出及び地域経済の健全な発展
⑨廃炉等に関する研究開発その他の先端的な研究開発の推進支援
(1)不承認延長發電用核電廠的運轉期間
(2)商業用核電廠的運轉,除非是在核能以外的能源已經最大化使用仍無法確保電力的穩定供給而發生狀況的情況,再加上已經製作了有效的地域防災計畫,才得以啟用商業用核電廠。
(3)商業用核電廠的設置、許可與伴隨增設需要變更的許可,都不得更新
(4)為了廢止(核電廠),和國家相關的事物進行檢討
(5)不得再處理用過核燃料
(6)為了要轉換成使用再生(可能)能源、可燃性天然瓦斯或其他核能以外的能源,需要的必要措施
(7)廢止商用核電廠提供業者必要的支援
(8)創造核電廠址區域的就業機會,以及健全發展地方經濟
(9)提供支援以推動核電廠除役(廢爐)等相關研究或其他先端研究開發
(2)電気の需要量の削減及び再生可能エネルギー電気の利用の拡大
(2)減少電力需求量以及擴大使用再生(可能)能源的電力
①1年間における電気の需要量について、2030年までに10年の100分の30に相当する量以上を減少させる
②30年までに1年間における電気の供給量に占める再生エネルギー電気の割合を4割以上とする
(1)一年內電力需求量,至2030年需減少至相當於2010年的100分之30以上的量
(2)2030年前須達到再生能源電力佔每年電力供給量四成以上
第6 推進計画(略)
第6 推進計畫(略)
第7 本部
第7 本部
内閣に首相を本部長とする「原子力発電に依存しない社会を実現するための改革推進本部(仮称)」を置く
設置「為了實現不依賴核電廠的社會改革推進本部」(暫定),以內閣首相擔任本部長
第8 改革の推進を担う組織の在り方に関する検討(略)
第8 擔當推動改革組織的事物檢討(略)
第9 年次報告
第9 年次報告
政府は毎年、改革の実施状況に関する報告書を国会に提出
政府每年應向國會提出改革的實施狀況報告書